相続税の障害者控除
相続税の計算において、財産を取得した相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。これを障害者控除といいます。
現在の障害者控除の額
① 特別障害者※1の場合
20万円 × (85歳 - 相続開始時の満年齢) = 障害者控除の額
※1 特別障害者・・・ 身体障害者手帳に記載の障害の程度が一級または二級である人、精神障害者保険福祉手帳に記載
の障害等級が一級である人 等
② 一般障害者※2の場合
10万円 × (85歳 - 相続開始時の満年齢) = 障害者控除の額
※2 一般障害者・・・ 特別障害者以外の障害者
障害者控除の注意点
相続税の障害者控除の適用において注意すべきは、過去の相続税の申告時の障害者控除の額も考慮する点です。
例えば、父が亡くなったときの相続税の申告時に適用した障害者控除の額について、母が亡くなった今回の相続税の障害者控除の適用額の計算において考慮する必要があります。さらに、その障害を持つ相続人が祖父・祖母の養子となっている場合には、祖父・祖母の相続時についても検討する必要があり、注意が必要です。
過去の障害者控除の額
過去の障害者控除の適用額の参考とするために、改正の変遷をまとめます。
■ 平成27年1月1日 ~ 現在
①特別 20万円 × (85歳 - 相続開始時の満年齢)
②一般 10万円 × (85歳 - 相続開始時の満年齢)
■ 平成22年4月1日 ~ 平成26年12月31日
①特別 12万円 × (85歳 - 相続開始時の満年齢)
②一般 6万円 × (85歳 - 相続開始時の満年齢)
■ 昭和63年1月1日 ~ 平成22年3月31日
①特別 12万円 × (70歳 - 相続開始時の満年齢)
②一般 6万円 × (70歳 - 相続開始時の満年齢)
■ ~ 昭和62年12月31日
①特別 6万円 × (70歳 - 相続開始時の満年齢)
②一般 3万円 × (70歳 - 相続開始時の満年齢)
まとめ
今回は相続税の障害者控除についてお伝えいたしました。
過去の障害者控除の適用額について確認する必要があるというところが注意点でございました。
弊所は相続税専門の税理士事務所でございます。各種ご相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です!!
相続専門かとう税理士事務所
税理士 加藤義隆
~ 逗子市・葉山町を中心に、相続に関するすべてのご相談に対応いたします。 ~

