所得税は分割納付できる?
今回は現実的に想定できるパターンは多くありませんが、所得税を分割納付(延納)できる場合についてお伝えいたします。
土地を売却したが、売却代金が分割払いの場合
Q.
私は土地を知り合いの会社に売却しました。
代金を上乗せするので、3年間の分割払いにしてくれないかと頼まれました。
分割払いについてはよいのですが、確定申告で税金は一度に納めなければいけないでしょうか。
A.
原則的には、土地を売却した年の翌年3月15日までに、まだ受領していない代金分を含めた所得税を一度に納めなけれなりません。
ただし、次の要件に該当する場合には、所得税の分割納付(延納)をすることができます。
要件① 確定申告書を申告期限までに提出すること
要件② その譲渡が次の条件を定めた契約に基づくものであること
▪賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払を受けること
▪その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払期日までの期間が
2年以上であること 等
要件③ その譲渡に係る所得税額が、その確定申告書の所得税額全体の2分の1を超える金
額であること※1
要件④ その譲渡に係る所得税額が、30万円を超えること
※1 その譲渡以外の所得(給与所得や不動産所得等)が多くある場合は、この要件に該当しないことがあります。
分割納付(延納)の注意点
分割納付ができるのなら考えようかなという場合に、大きく2つの注意点があります。
まず1つ目は、担保の提供が必要※2となる点です。
※2 延納に係る所得税額が100万円以下、かつ延納期間が3年以下である場合等は担保提供が不要
次に2つ目は、利子税の納付が必要になる点です。
上述のとおり、原則的には一度で納めなけれならない所得税を分割納付するには、その分割納付部分の所得税に対して利子税を追加して納付しなければなりません。
ちなみに令和8年分の利子税の割合は、年1.3%となっています。
まとめ
今回は所得税の分割納付(延納)についてお伝えしました。
売却代金の分割払いということ自体があまり多くないと思いますので、豆知識程度として覚えていただけたらと思います。
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相続専門かとう税理士事務所
税理士 加藤義隆

