贈与税がかからない場合

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、一定の財産については贈与税がかからないこと(非課税)になっています。
今回はその中で一番身近な非課税となる財産についてお伝えいたします。

生活費や教育費は贈与税が非課税

こちらは一般的な感覚では当たり前と言えば当たり前なのですが、ちゃんと法律(相続税法第21条の3)に定められています。
『 夫婦や親子、祖父母や兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの 』については贈与税はかかりません。

生活費・教育費とは

「生活費」・・・ その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。
「教育費」・・・ 学費や教材費、文具費などをいいます。

注意すべきポイント

生活費や教育費として渡しさえすればOKということではありません。
重要なポイントがあります。
それは『 必要な都度、直接これら生活費・教育費に充てるためのもの 』であることです。
したがって、もらった側が株式等の購入資金に充てている場合やただ預金のままとしている場合には、贈与税の課税対象となります。
裏を返せば、『必要な都度、直接』という要件を充たしていれば、高額な学費や高額な治療費などに贈与税がかかることはありません。

まとめ

生活費は、「その人にとって通常の日常生活に必要な費用」とあります。
したがって、各家庭の経済状況等によって、その金額は一律ではないということになります。ただその場合でも、毎月仕送りを受けている金額のうち半分を貯金しているといったケースでは、その半分に相当する金額については贈与税の対象となります。

今回は、贈与税がかからない財産として、一定の生活費・教育費をお伝えいたしました。
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                     相続専門かとう税理士事務所
                          税理士 加藤義隆

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