障害のあるお子様のための特定贈与信託
障害のあるお子様に対して、特定贈与信託を利用すると、6,000万円※1を限度として贈与税が非課税となります。
贈与の一種ですので、当然ながら贈与をした親の相続財産からは除かれることになります。
※1 特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円が限度となります。
特定贈与信託とは
特定贈与信託とは、障害がある方の生活の安定を図ることを目的に、その親族などが金銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。
信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、障害のある方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。
特定贈与信託の税の優遇措置
特定贈与信託の税の優遇措置は大きく2点あります。
一点は、冒頭で述べた贈与税の非課税限度額です。
もう一点は、相続開始前7年以内にこの特定贈与信託が行われていたとしても、相続時に相続財産に加算されることはないという点です。
どれくらいの手数料がかかるか
信託先は一般的には信託銀行から選ぶことが多いかと思います。
そこで3社をピックアップし、手数料※2を調べてみました。
| 信託設定時 | 信託期間中 | |
| 三井住友信託銀行 | 770,000円※3 | 無料 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 信託元本×3.3% | 無料 |
| みずほ信託銀行 | 信託元本×3.3% | かかる |
※2 信託財産を金銭のみとした場合 ※3 別途遺言信託等を契約している場合は無料
6,000万円を贈与した場合には、198万円が最初に手数料としてかかるということがわかりました。(三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行の場合)
まとめ
相続税の計算時においても、障害者控除という規定があり、障害のある方に対する負担軽減措置はなされています。
ただし、障害のある方のその後の生活資金として貯めておいた預金についても相続財産として課税対象にはなってしまいます。
したがって、今回お伝えした特定贈与信託の利用も含めて総合的に検討する必要があるかと思います。
弊所では贈与税の申告および各種相談を承っております。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です!!
相続専門かとう税理士事務所
税理士 加藤義隆
~ 逗子市・葉山町を中心に、相続に関するすべてのご相談に対応いたします。 ~


