自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月から、自分で作成した遺言書を法務局が預かってくれる自筆証書遺言書保管制度が始まっています。
この制度は、保管申請時にその遺言書が民法の定める形式に適合しているかの外形的なチェックを受けられたり、原本に加え、画像データとしても長期間管理されるというものです。
また、通常の自筆証書遺言書では必要となる家庭裁判所での検認手続が不要になることも大きな特徴です。
自宅で保管することによる紛失・亡失のおそれがないこと、また、遺言書を見つけた利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改竄等を防ぐことができることもメリットです。
今回はこの制度のうち、「相続人等への通知」に焦点を当ててお伝えします。

その1.遺言者が指定したへの通知(指定者通知)

遺言書の保管申請時に最大3名までを指定することにより、遺言者が死亡した後に、法務局から遺言書が保管されている旨の通知が届く制度です。
こちらは指定する、しないは任意となっています。
指定しない場合は、当然ですが法務局からこの通知が届くことはありません。

その2.相続人等が法務局へ確認した場合の通知(関係遺言書保管通知)

遺言者が死亡した後に、相続人等が法務局に対し、この制度を利用した遺言書が預けられているかどうかを確認することができます。
そして、実際に預けられていた場合は、その確認手続をした相続人等以外のすべての相続人等に対しても、法務局から遺言書が保管されている旨の通知が届く制度です。

具体例: 保管申請時に1人を指定した場合

遺言者が保管申請時に、1人のみを指定していた場合を検討します。
遺言者死亡後、その1人に指定者通知が届きます。
そこで遺言書が保管されていることは分かりますが、遺言書の内容は分からないので、法務局へ遺言書の閲覧の手続をその1人はすることになります。
その手続をすると、上記の関係遺言書保管通知がその他の相続人等へも届きます。
したがって、指定された1人のみが遺言書の内容を把握して、自分に不利だった場合に遺言書の存在を他の相続人等へ隠してしまうということを防ぐことができます。

具体例: 保管申請時に誰も指定せず、死亡後に相続人等が確認した場合

遺言者が保管申請時に誰も指定せず、遺言者死亡後に相続人等が法務局へ確認した場合を検討します。
遺言者死亡後、当然に指定者通知は誰にも届きません。
遺言書を作成したことを聞いていた相続人等や、念のため確認してみようという相続人等が、法務局へこの制度を利用した遺言書の有無を確認します。
そして、実際に預けられていた場合は、その確認手続をした相続人等以外のすべての相続人等に対しても、法務局から関係遺言書保管通知が届きます。

具体例: 保管申請時に誰も指定せず、死亡後に相続人等が確認しない場合

遺言者が保管申請時に誰も指定せず、遺言者死亡後にも相続人等が法務局へ確認をしない場合を検討します。
遺言者死亡後、当然に指定者通知は誰にも届きません。
また相続人等が法務局への確認手続をしない場合には、遺言書が保管されている事実を誰も把握することはできません。

まとめ

今回お伝えした自筆証書遺言書保管制度の利用をお考えの方は、多くの方が指定者通知が届くように、相続人等を指定するかと思います。この場合もできれば複数名を指定した方がよいと思います。上記の具体例以外で、1人のみに指定者通知が届いたが、その1人が法務局に遺言書閲覧の手続をしない場合というケースも想定されるからです。
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                     相続専門かとう税理士事務所
                          税理士 加藤義隆

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