生物多様性維持協定が締結されている土地の評価

令和7年4月1日から「生物多様性増進活動促進法」という法律が施行されました。
この法律に基づき日本では、2030年までの「ネイチャーポジティブ(自然再興)」※1の実現を目指しています。
このために陸と海の30%以上を保全する「30by30」の目標を掲げています。
※1 自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させる

神奈川県での実施状況

市町村がとりまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う活動を「連携増進活動実施計画」として環境大臣・農水大臣・国交大臣が認定します。
神奈川県では次のものが認定されています。(2026年6月30日時点)

▪あつぎこどもの森公園(申請者:厚木市長 / 連携活動実施者:㈱オリエンタルコンサルタンツ 他)
▪小田原フォレストベース及び辻村農園・山林(申請者:小田原市 / 連携活動実施者:いこいの森共同事業体 他)

生物多様性維持協定とは

上記「連携増進活動実施計画」の実施のために必要があると認めるときに、市町村、連携活動実施者、実施区域内の土地の所有者の3者で「生物多様性維持協定」を締結することができます。
ここで土地の所有者が登場します。

相続または贈与時の土地の評価方法

この「生物多様性維持協定」が締結されている土地については、次のように評価します。

通常の方法により評価した価額※2(Ⓐ)  Ⓐ × 20% = 評価額(Ⓐ × 80%)
※2 生物多様性維持協定区域内の土地でないものとして財産評価基本通達の定めにより評価した価額

この評価減の適用のためには、生物多様性維持協定に次の事項が定められていることが必要です。
① 貸付けの期間が20年であること
② 正当な事由がない限り貸付けを更新すること
③ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと

まとめ

個人的には20%より大きい評価減でもよいのではないかという印象もあります。
今回は生物多様性維持協定が締結されている土地の評価についてお伝えいたしました。
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                          税理士 加藤義隆

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