「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」とは?
平成15年度の税制改正により、相続時精算課税制度は創設されました。
平成15年1月1日以後から、一定年齢以上の親から子※1への贈与については、暦年課税制度か相続時精算課税制度のどちらかを選択できるようになったわけです。
※1 平成27年1月1日以後の贈与から、一定年齢以上の孫への贈与も相続時精算課税制度の対象となった。
相続時精算課税制度を選択する際の必要書類
親から子への贈与があった場合に、贈与税の申告は財産をもらった子がすることになります。その際、相続時精算課税制度を選択する場合には、贈与税の申告書に次の書類※2を添付して提出する必要があります。
■ 相続時精算課税選択届出書
■ 受贈者の戸籍の謄本等で、次の内容を証する書類
▪受贈者の氏名、生年月日
▪受贈者が贈与者の推定相続人または孫であること
※2 令和元年分の贈与税申告までは上記の他に次の書類が必要であった。
▪ 受贈者の戸籍の附票の写し等 ▪ 贈与者の住民票の写し等 ▪ 贈与者の戸籍の附票の写し等
かつて必要であった「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」
平成15年分から平成19年分の贈与において、相続時精算課税制度を選択する場合には、相続時精算課税選択届出書に「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」という指定の様式の書類を添付する必要がありました。
これは次のような内容の書類でした。
相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書
私は、平成__年中に(受贈者)____に対して、相続時精算課税選択届出書を提出することにより相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受ける下記の財産を贈与したことを確認します。
記
_________________________________________
平成__年__月__日
贈与者住所_______
贈与者氏名_______
受贈者が申告する贈与税申告において、贈与者に書類を作成してもらう必要があったわけです。
まとめ
相続時精算課税制度も平成15年の創設から、直近では令和6年からの基礎控除の導入まで大小の改正を加えています。
それとともに、添付書類についても変遷があります。
今回は過去に提出の必要があった書類についてお伝えいたしました。
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税理士 加藤義隆
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