新たな選択肢「保管証書遺言」とは?
2026年6月17日、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されました。
この中で遺言制度の見直しに係る改正があります。
2024年4月16日開催の第1回法制審議会民法(遺言関係)部会から遺言制度の見直しに関して会議を重ね、遺言制度を国民にとってより一層利用しやすいものとする観点から、現行の自筆証書遺言の方式に加え、デジタル技術を活用した新たな遺言の方式に関する規律を整備することを中心とした内容となっています。
今回は、新たな方式として創設された「保管証書遺言」についてお伝えします。
保管証書遺言とは
保管証書遺言の特徴は次のとおりです。
作成方法:
▪遺言の全文について、ワードやエクセルで作った証書でもOKとなる。
本人確認:
▪法務局において遺言書保管官の前で、遺言の全文を口述する。
▪財産目録部分については、一定の要件を基に、口述を要しない。
▪遺言者からの申出があり遺言書保管官が認めるときは、法務局への出頭ではなく、WEB
会議の方法によることができる。
▪WEB会議の方法による場合において、遺言者の周囲に介助者、機器の操作補助者以外の
他人が存在することなどがうかがわれるときは、中止となる。
保管方法:
▪遺言書保管官に保管の申請をし、法務局において保管されることにより、遺言としての効
力が生じる。
▪家庭裁判所での検認は不要になる。
まとめ
保管証書遺言は2026年6月24日から3年以内に施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されておりません。
自筆証書遺言・公正証書遺言に加えて、新たな選択肢として創設された保管証書遺言です。ご自身にあった方法を検討されるとよいかと思います。
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