公証役場で遺言書を作成する場合の手数料
遺言書を作成する場合には、自分で作成する方法と公証役場で公証人に作成してもらう方法のどちらかが一般的です。
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員という立場の人です。国から給与等の一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって公証役場の運営を行っています。
今回は公証役場で遺言書を作成した場合の手数料についてお伝えします。
手数料は定められている

出典:日本公証人連合会 公証人手数料資料より抜粋
具体例 その1
総額1億円の財産を妻一人に相続させる場合の手数料
① 目的の価額が、5,000万円を超え1億円以下のもの → 49,000円
② 目的の価額の総額が1億円以下のため、13,000円を加算
③ ① + ② = 62,000円
具体例 その2
総額1億円の財産のうち6,000万円を妻に、4,000万円を長男に相続させる場合の手数料
① 【 妻 】目的の価額が、5,000万円を超え1億円以下のもの → 49,000円
② 【 長男 】目的の価額が、3,000万円を超え5,000万円以下のもの → 33,000円
③ 目的の価額の総額が1億円以下のため、13,000円を加算
④ ① + ② + ③ = 95,000円
具体例 その3
総額2億円の財産のうち1億6,000万円を妻に、長男と長女に2,000万円ずつ、相続させる場合の手数料
① 【 妻 】目的の価額が、1億円を超え3億円以下のもの → 49,000円+30,000円
② 【 長男 】目的の価額が、1,000万円を超え3,000万円以下のもの → 26,000円
③ 【 長女 】目的の価額が、1,000万円を超え3,000万円以下のもの → 26,000円
④ ① + ② + ③ = 131,000円
具体例 その4
総額2億円の財産のうち1億円を妻に、長男と長女に5,000万円ずつ、相続させる場合の手数料
① 【 妻 】目的の価額が、5,000万円を超え1億円以下のもの → 49,000円
② 【 長男 】目的の価額が、3,000万円を超え5,000万円以下のもの → 33,000円
③ 【 長女 】目的の価額が、3,000万円を超え5,000万円以下のもの → 33,000円
④ ① + ② + ③ = 115,000円
その他の手数料
祭祀主宰者を指定する内容が遺言書に含まれている場合には、上記具体例の手数料の額に加えて、13,000円がかかります。
また公証役場で遺言書を作成する場合には、立会人が2人必要となります。
この立会人を公証役場で紹介してもらう場合には、別途1人当たり5,000円から10,000円の謝礼がかかります(2人で合計10,000円~20,000円)。
まとめ
公証役場での遺言書作成は、公証人という、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で法務大臣に任命された者が、遺言内容を聞き取りした上で、遺言公正証書を作成してくれるという安心感があります。
上記のような手数料を含めて検討されるとよいかと思います。
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相続専門かとう税理士事務所
税理士 加藤義隆
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