住宅の補助金をもらった場合はどうなる?

確定申告の時期に「住宅の新築にあたり補助金をもらったのですが、これは確定申告をする必要があるのでしょうか?」とよくご質問をいただきます。
補助金関係の書類に『この補助金は一時所得に該当します。』というような記載があり、気になったという方が多いです。
今回は住宅の新築等において交付を受けた補助金の取扱いについてお伝えします。

補助金は一時所得となる

この補助金は、受け取った年の一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得とは、給与所得や不動産所得といった所得税の区分のひとつです。
一時所得には、他には生命保険の満期保険金を一時金で受領した場合等が該当します。

50万円の特別控除がある

一時所得は、計算上、特別控除額50万円を控除します。
したがって、(他の一時所得が無いとした場合)補助金の額が50万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

90万円まではOK!?

一時所得の計算の続きです。
50万円を控除した残額がある場合、つまり補助金が50万円よりも多い場合には、さらにその残額の2分の1の金額のみが所得税の課税対象となります。
90万円の補助金の場合は次の計算になります。
(90万円 - 50万円)× 1/2 = 20万円 
一般的な給与所得者の方は、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には確定申告をする必要がないこととされていますので、上記のとおり補助金が90万円以内であれば確定申告は不要です。

一時所得にならない場合もある

それでは、90万円を超える場合は納税の必要があるのでしょうか。
実は、一定の補助金については90万円を超える場合でも、追加で納税となることはありません。ただし、確定申告をする必要はあります。
具体的には、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」という書類を添付して確定申告をすることにより、その補助金をそもそも一時所得に含めないことができるという規定があるのです。
補助金のすべてが該当するわけではありませんが、最も一般的な『みらいエコ住宅事業※1』による補助金は、この一時所得に含めないことができる補助金に該当します。
 ※1 みらいエコ住宅事業のほか、次のものも該当します。
    ▪給湯省エネ事業 ▪東京ゼロエミ住宅事業 ▪厚木市が実施している親元近居・同居住宅取得等支援事業

まとめ

今回は住宅の新築等において補助金の交付を受けた場合の所得税の取扱いについてお伝えしました。
この住宅の補助金については、住宅ローン控除の計算や将来住宅を売却したときの譲渡所得の計算にも関係してきます。それはまた別にお伝えできたらと思います。
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                     相続専門かとう税理士事務所
                          税理士 加藤義隆

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