遺産分割がまとまらない場合はどうなる?

人が死亡した場合において、その亡くなった人が遺言書を作成していないときには、相続人全員の話し合いで、亡くなった人が遺した財産を、誰がどれだけ引き継ぐかを決め、具体的な分け方を確定させる必要があります。この手続きを遺産分割といいます。

遺産分割は自由です。
例えば相続人が3名で、そのうちの1名がすべての財産を引き継ぎ、残りの2名は何も引き継がないということもOKなわけです。

遺産分割がまとまらない場合

相続人間の話し合いでまとまることが望ましいですが、相続人のうちの1名が合意しない場合や相続人それぞれの主張が対立し合意に至らない場合があります。
そうした場合は、話し合いの場所を家庭裁判所に移すことになります。

家庭裁判所での調停・審判

原則として、まず調停という手続きになります。家庭裁判所の調停委員という中立の立会人にそれぞれの主張を伝えて、その調停委員の仲介のもと合意点を見いだす手続きです。
話し合いの延長のような感じです。
その調停でもまとまらなかった場合は、同じく家庭裁判所での審判という手続きに移ります。こちらは話し合いの延長というよりは、いわゆる裁判に近い感じです。

相続税の申告はどうなる?

遺産分割がまとまっていない場合でも、相続税の申告義務があるときは、お亡くなりになった日から10ヵ月以内に税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。
また、納付すべき相続税額がある場合は、同じ期間内に納税もしなければなりません。
法定相続分で分割したものとした仮の内容で申告することになりますが、一般的には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できず納税額が高額になることになります。
さらには、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類の作成や、遺産分割の合意があった後には更正の請求や修正申告が必要となる場合もあり、手続きは煩雑になります。

まとめ

前述のようなケースのご懸念がある方は遺言書の作成は必須であると思います。
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                     相続専門かとう税理士事務所
                          税理士 加藤義隆

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