亡くなった方の全ての不動産を把握するには
所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から運用開始しています。
亡くなった方※1が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化された証明書として、法務局で交付を受けることができる制度です。
相続税の申告において、亡くなった方が所有している不動産を漏れなく把握するためにとても有用な制度となります。
※1 亡くなっていない場合(本人)でも取得できます。
固定資産税の納税通知書が届かない!?
そんなことをしなくても固定資産税の納税通知書が届くものがすべての不動産ではないの?と思われる方もいるかと思います。
しかし、主に次の2つの理由により、納税通知書が届かない場合があります。
1.固定資産税が課されていないために届かない。
所有不動産が固定資産税の非課税対象となっている場合や、非課税ではないが固定資産
税の免税点※2未満のため課税されていない場合が該当します。
※2 固定資産税の課税標準額の合計が、土地30万円・家屋20万円(令和9年度からは30万円)
2.共有の不動産で代表者のもとへ届いている。
原則として共有の不動産の固定資産税納税通知書は代表者の住所に届くため、納税の負
担をしていない場合は把握が難しい場合があります。
それでも全てがわかるわけではない!?
所有不動産記録証明制度は、「氏名」「住所」を検索条件としているため、登記されている住所が過去のものである場合は、その住所を交付請求書に記載していないときは、証明書に載ってこないことになります。
また、当然登記されている不動産が対象となりますので、未登記家屋を所有していても証明書には載ってきません。
さらには、先代名義のままとなっている不動産で、現在は子供たちで共有となっているものも載ってきません。
まとめ
所有不動産記録証明制度では、該当しそうな住所を検索条件に複数記載できます。ただし、検索条件1件につき1,600円(書面請求の場合)の手数料がかかります。現在住所ともう一つ過去の住所を検索条件とした場合は1,600円×2の手数料がかかる計算です。
弊所では、所有不動産記録証明制度の代理による請求手続きも承っております。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です!!
相続専門かとう税理士事務所
税理士 加藤義隆


