亡くなった方のローンの有無の調べ方
相続においては、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになります。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合または多いと予想される場合には、相続の放棄や相続の限定承認※1の検討が必要となります。
※1 限定承認・・・ プラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐ手続き
どれくらいローンがあるか分からない!?
亡くなった方がローンをいろいろと借りていることが予想される場合や借りていないということを確認したい場合には、情報開示手続きを下記機関にすることで一定の情報を取得することができます。
■ ㈳全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
対象となるローン: 金融機関等
手数料: 2,403円
■ ㈱日本信用情報機構
対象となるローン: 貸金業者等
手数料: 2,177円
■ ㈱シー・アイ・シー
対象となるローン: クレジット会社等
手数料: 1,650円
すべてが判明するわけではない
情報開示にあたり、氏名・生年月日のほか住所が必要になります。登録されている住所が過去の住所で、その住所を開示申込書に記載しなかった場合※2やその住所自体を把握していない場合には、ローンがあったとしても開示報告書には記載されません。
また、金融機関に対するローンの連帯保証人になっていたとしても、連帯保証人の登録は任意になっているとのことで、この場合も開示報告書に記載されない可能性があります。
※2 開示申込書には、現住所のほか過去の住所も記載できるようになっています。
まとめ
上記いずれの機関も、開示申込書を提出して書類に不備がない場合は10日程度で開示報告書を取得できます。ただし、添付書類として必要となる法定相続情報一覧図の作成やその他の書類の準備に時間がかかりますので余裕をもって手続きされるのがよろしいかと思います。
弊所では、法定相続情報一覧図の作成や今回お伝えしたローン確認の代理手続きも承っております。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です!!
相続専門かとう税理士事務所
税理士 加藤義隆

